サービサーとは

サービサーとは、法務大臣の許可を得て、貸付債権等の金銭債権の管理回収を行う、民間の債権管理回収専門業者です。金融機関等から業務の委託を受けたり、債権を譲り受け、債権管理回収業務を行います。

従来、わが国では、弁護士法により、弁護士又は弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁止されていましたが、不良債権の処理等を促進するため、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行され、弁護士法の特例として民間会社の設立ができるようになりました。

法務大臣 意見聴取等 意見陳述等 警察庁長官 立入検査・援助等 委託・譲渡債権者 意見聴取等 許可 立入検査等 日弁連 弁護士会 取締役弁護士の 推薦 回収(行為規制)債務者 SAISON servicer 【許可要件】・資本金5億円以上・取締役の1名以上に弁護士・暴力団等の参入排除の仕組み 等法務大臣 意見聴取等 意見陳述等 警察庁長官 立入検査・援助等 委託・譲渡債権者 意見聴取等 許可 立入検査等 日弁連 弁護士会 取締役弁護士の 推薦 回収(行為規制)債務者 SAISON servicer 【許可要件】・資本金5億円以上・取締役の1名以上に弁護士・暴力団等の参入排除の仕組み 等

当社は、法務大臣より平成12年6月に許可を受けました(法務大臣許可番号第34号)。サービサー法で定められた特定金銭債権の管理回収業務(本業業務)のほか、法務大臣の承認を得て行う兼業業務も取り扱っています。

本業業務とは

サービサーは、法で定められた特定金銭債権について、債権管理回収業務を行うことができます。
この業務を本業業務といいます。主な特定金銭債権としては、以下のものが挙げられます。

  • ・金融機関等が有する(有していた)貸付債権
  • ・クレジット、リース債権
  • ・ファクタリング業者が有する金銭債権
  • ・保証契約に基づく求償債権
  • ・法的倒産手続き中の者が有する金銭債権
  • ・資産の流動化に関する金銭債権
  • ・その他政令で定める債権

本業業務には、当事者として法的手続(訴訟、強制執行等)を実施することも含まれます。

兼業業務とは

兼業業務は、法で定められた特定金銭債権の管理回収業務及びその付随業務以外のものについて、法務大臣の承認を得て行うことができるものをいいます。
当社では、特定金銭債権以外の「金銭債権」についての「集金等代行業務」や、所在確認や連絡依頼のために直接債務者等を訪問する「現地調査代行業務」を中心に、債権管理回収に関連する幅広い兼業業務を行っています。

集金等代行業務

  • 電話または文書により支払案内を行います。
  • 債務者からのクレームや不払い理由等を聞き取り、債権者に取り次ぎます。
  • 債務者の住所、資産等の調査を行います。
  • 債務者からの弁済金をとりまとめ債権者に取り次ぎます。

現地調査代行業務

債務者等の所在・居住確認や、連絡を促す文書のポスティング、近隣への聞き込み等、自社で直接行うことが難しい業務を代行します。物件の確認や、写真撮影等、幅広い調査メニューを用意しています。

貸倒償却資料の作成

債権者の貸倒償却基準に達した債権については、定期的に関係資料を報告し、指示に基づき貸倒償却資料を作成します。